利用規約
第1章 総則
第1条(適用範囲)
1 当社が申込者との間で締結する契約は、この利用規約(以下、「本規約」という。)の定めるところによります。本規約に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、申込者の不利にならない範囲で書面により特約を締結したときは、前項の規定に関わらず、その特約が優先します。
第2条(用語の定義)
1 本規約において「留学サポート業務」とは、次に掲げる業務、業務に関する情報の提供又は代行手続き(代行が可能なものに限る。)を行うことをいいます。
① 海外教育機関の入学手続き
② 留学セミナーの実施
③ 個別カウンセリングの実施
④ オンライン英会話サービスの提供
⑤ 出願書類作成
⑥ 各種ビザ申請サポート
⑦ 現地生活のサポート
⑧ 保険の提案
2 本規約において「申込者」とは、留学する者であって留学サポート業務の提供を受ける者をいいます。
3 本規約において「留学費用」とは、次に掲げるいずれかの費用のことをいいます。
① 申込者の留学内容を実現するために当社を通じて海外教育機関及び海外宿泊機関に対して支払う費用
② ①に加えて、留学サポート業務の対価として支払う費用
4 本規約において「デポジット」とは、本契約締結の際に申込者が支払う費用であって、留学費用その他本規約に基づき当社が申込者に請求する費用に充当できるものをいいます。
第2章 契約の成立
第3条(契約の申込)
1 当社と留学サポート業務契約を締結しようとする申込者は、当社指定の申込フォーム又は書面等当社が別に指定する方法により申込手続きを行うものとします。
2 申込者は申込みに際し、別表1に定めるデポジットを当社に支払うものとします。
第4条(契約締結の拒否)
当社は、次に掲げる場合において、留学サポート業務契約の締結に応じないことがあります。
① 申込者が親権者の同意を得ていない未成年者であるとき
② 申込者が希望する海外教育機関に入校できないことが明らかなとき
③ 申込者が最低限の語学力を有せず、申込者が希望する留学内容を実現できないと当社が判断したとき
④ 申込者が希望する渡航日までに、渡航手続きが完了する見込みがないとき
⑤ 申込者が、当社に対して虚偽の事実を申告したとき
⑥ 申込者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき
⑦ 申込者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれに準ずる行為を行ったとき
⑧ その他当社の業務上の都合があるとき
第5条(契約成立の時期)
留学サポート業務契約は、当社が契約の締結を承諾し、第3条第2項のデポジットを受領した時に成立するものとします。
第6条(申込者の義務)
申込者は当社に対して、契約成立後速やかに海外教育機関入校手続きに必要な情報を提供しなければなりません。
第7条(契約期間)
申込者と当社の契約期間は、本契約締結の日から当社が別に指定する日までとします。ただし、申込者と当社の合意のもと、契約期間経過後も留学サポート業務を受けることができるものとします。
第3章 代金
第8条(代金の支払時期)
申込者は、当社が指定する期日までに、当社に対し留学費用を支払わなければなりません。なお、振込手数料は申込者の負担とします。
第9条(代金の変更)
1 当社は、留学開始日前において、海外教育機関等の料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により留学費用の変動が生じた場合は、留学費用を変更することがあります。
2 前項の場合において、留学費用の増加又は減少は申込者に帰属するものとします。
第4章 契約の変更
第10条(契約内容の変更)
1 申込者は、当社に対し、留学日程及び留学内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り申込者の求めに応じるように努めます。
2 前項の申込者の求めにより留学サポート業務契約の内容を変更する場合、申込者は、既に完了した海外教育機関入学手続きを取り消す際に支払うべき取消料その他海外教育機関の規定に則り支払うべき費用を負担しなければなりません。
3 第2項のほか、申込者は当社に対し、所定の変更手数料を支払わなければなりません。
第5章 契約の解除
第11条(申込者が解除できる場合)
1 申込者は、いつでも留学サポート業務契約の全部又は一部を解除することができます。
2 前項の規定に基づいて留学サポート業務契約が解除されたときは、申込者は既に申込者が提供を受けた留学サポート業務の対価として、又はいまだ提供を受けていない留学サポート業務に係る取消料、違約料その他海外教育機関に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担しなければなりません。
3 第2項のほか、申込者は当社に対し、別表2に定める解約手数料を支払わなければなりません。
第12条(当社が解除できる場合)
1 当社は、次に掲げる場合において、留学サポート業務契約を解除することができます。
① 申込者が所定の期日までに留学費用を支払わないとき。
② 申込者が第4条第1号から第7号までのいずれかに該当することが判明したとき
2 前項の規定に基づいて留学サポート業務契約が解除されたときは、申込者は、いまだ提供を受けていない留学サポート業務に係る取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担しなければなりません。
3 第2項のほか、申込者は当社に対し、別表2に定める解約手数料を支払わなければなりません。
第13条(当社の責に帰すべき事由による解除)
1 申込者は、当社の責に帰すべき事由により留学サポート業務契約の履行が不能になったときは、留学サポート業務契約を解除することができます。
2 前項の規定に基づいて留学サポート業務契約が解除されたときは、当社は、申込者が既にその提供を受けた留学サポート業務の対価として、海外教育機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した留学費用を申込者に払い戻します。
3 前項の規定は、申込者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
第6章 責任
第14条(当社の責任)
1 当社は、留学サポート業務契約の履行にあたって、当社が故意又は過失により申込者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。
2 申込者が天災地変、戦乱、暴動、海外教育機関の閉校又は休校、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3 第1項において、当社が軽過失により申込者に損害を与えたときは、その賠償額は15万円を限度として損害賠償責任を負います。
第15条(申込者の責任)
1 申込者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、申込者は、損害を賠償しなければなりません。
2 申込者は、留学サポート業務契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、申込者の権利義務その他の留学サポート業務の内容について理解するよう努めなければなりません。
3 申込者は、留学先入国後において、当社が事前に提供した留学サポート業務と明らかに異なる事情を認識したときは、速やかにその旨を当社に申し出なければなりません。
第7章 その他
第16条(海外教育機関等への送金について)
1 本規約に基づき、当社が海外教育機関等に送金する場合は、三菱UFJ銀行のTTSレートに基づき換算し送金するものとします。
2 前項に伴い金融機関に支払う手数料は全て申込者の負担とします。
第17条(海外教育機関等からの返金について)
1 本規約に基づき、海外教育機関等から返金がある場合、返金額を当社が受領した後、当社から申込者に返金します。
2 前項に基づく返金は、申込者への請求書発行日を基準として、次に掲げるいずれかのレートを適用するものとします。
① 三菱UFJ銀行のTTBレート
② Commonwealth Bankレート
3 第1項の返金に伴う金融機関に支払う手数料は全て申込者の負担とします。
第18条(反社会勢力の排除)
1 申込者は、当社に対し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 暴力団員等を不当に利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 申込者は、当社に対し、自ら又は第三者を利用して次に掲げる一にでも該当する行為を行わないことを確約することとします。
① 暴力的行為の要求
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3 申込者が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、前各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当社は、何らの通知又は催告を要せずして、申込者への留学サポート業務の提供を中止し、又は本規約に基づく申込者との間の契約を解除することができます。
4 前項に基づく解除は、当社による申込者に対する損害賠償請求を妨げません。
第19条(譲渡禁止)
申込者は、当社の書面による事前の承諾がない限り、本規約に基づく申込者の地位を移転し、又は本規約に基づく権利義務を第三者に譲渡し、もしくは第三者の担保に供してはならないものとします。
第20条(合意管轄裁判所)
本規約に起因し、又は関連する一切の紛争については、大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第21条(準拠法)
本規約の準拠法は日本法とします。
第22条(規約の変更)
1 当社は、法令の改正、社会情勢の変化その他の事情により、本規約を変更する必要が生じた場合には、民法第584条の4に基づき、本規約を変更することができます。
2 当社は、前項の規定により本規約を変更する場合、その効力発生日を定め、効力発生日までに、当社のウェブサイトへの掲載その他の方法により以下の事項を周知するものとします。
① 本規約を変更する旨
② 変更後の本規約の内容
③ 効力発生日
附 則
1 本規約は、2026年2月1日から適用されます。ただし、この改定前に申込者が支払義務を負った留学費用その他の債務については、なお従前のとおりとします。
別表1
| 申込内容 | 金額 | |
| 1 | フィリピン留学のみ | 11,000円 |
| 2 | 観光ビザ、ワーキングホリデービザ | 11,000円 |
| 3 | 2カ国留学 | 33,000円 |
| 4 | 学生ビザ(語学学校、専門学校、大学含む) | 33,000円 |
別表2
(1)フィリンピン留学のみの場合
| 解約手数料 | 解除日にかかわらずデポジットの金額 |
(2)(1)以外の場合
| 解除日 | 解約手数料 | |
| 1 | 入学日の100日以上前 | デポジットの金額 |
| 2 | 入学日の99日前から60日前まで | デポジットの金額 +請求金額の20% |
| 3 | 入学日の59日前から30日前まで | デポジットの金額 +請求金額の30% |
| 4 | 入学日の29日前から入学日当日まで | デポジットの金額 +請求金額の40% |
※当社の営業時間外に解除の意思表示が到達した場合は、翌営業日に到達したものとみなします。


